接道義務を満たさない土地の活用と相続対策
ご家族に資産を残すために賃貸マンションを建築して、相続対策をしたいと当社にお見えになったD様。
しかし、ご依頼いただいた土地の活用には、法令上複数の課題を解決する必要がありました。
問題 | 接道義務を満たさない建築不可の土地を活用したい |
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解決 | 行政、隣地所有者との交渉を代行して活用できる状態に転換 |
ところが問題はこれだけではありません。この道路は幅が4メートル未満で建築基準法に定められた条件を満たしていなかったのです。
この市所有の道路(青い部分)を広げるために必要な土地は第三者が所有されていました。そこで当社から隣地所有者のF様への交渉をスタート。約3か月間の交渉を通じて、隣接する土地の一部売却にご同意いただき、門・塀の解体から土地の分筆、分筆後の土地の契約手続きまで、全て当社にお任せくださることになりました。そうして広げられた道路(オレンジ色の部分)により、D様の土地は「活用できない土地」から「しっかり活用して次世代に残すことができる土地」へと生まれ変わりました。
※プライバシー保護のために一部情報は変更して記載しております。掲載された各種の施策は対策当時の法令・税制等により行っています。
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