今年の贈与は今年のうちに!生前贈与をお考えのお客様に当社からご提案させていただいたのは…
親から子・孫へ、現金や預金、土地・建物を贈与した場合には贈与税が課税されます。
今回ご相談いただいたM様は生前贈与により、ご子息に資産を移転することで納税資金を準備されることをお考えでした。
問題 | 相続対策に有効な生前贈与の仕方を知りたい。 |
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解決 | 贈与のタイミングを考えて節税を実施。 |
贈与税は次の計算で算出されます。
贈与財産の価額×税率
税率については所得税と同じ「超累進税率」。例えば、200万円以下なら贈与税率は10%ですが、4,500万円以上だと55%(控除額640万円)といった具合に、贈与する金額が大きくなればなるほど贈与税も大きくなっていきます。
【20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率と控除額】
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
ただし、贈与税には計算期間があり、毎年1月1日から12月31日までに贈与されたものが課税の対象となります。
同じ1,000万円の贈与をするのでも一度に全額を贈与すると、
(贈与額1,000万円-基礎控除額110万円)×税率30%-控除額90万円=177万円
となります。
これを2年に分けて500万円ずつを贈与すると、
(贈与額500万円-基礎控除額110万円)×税率15%-控除額10万円=48.5万円×2年=97万円
一度に相続した場合と比べると納税額に80万円の差があり、同じ金額の贈与でも贈与の仕方によって税額に大きな差が出ることがお分かりいただけると思います。
ただし、ひとつの贈与契約を、ただ2回に分けただけとみなされると「連年贈与」として1年で贈与を受けたものとされ、追徴課税される可能性もあります。
贈与ごとに理由と金額が独立した契約に基づいていることが前提となることにはご注意ください。
当社にご相談にお見えになったA様は贈与のこの仕組みを利用して適切に贈与を分散させることで、贈与税の総額を抑えて資産を分散されることに成功されています。
※プライバシー保護のために一部情報は変更して記載しております。掲載された各種の施策は対策当時の法令、税制等により行っています。
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