修繕費のかさむ老朽アパートの立ち退き交渉から建て替えへ
自宅に隣接する老朽化した賃貸アパートを建て替えて、賃貸マンションを建築されたいと当社にご相談にお見えになったY様。
『活用が難しくなった建物に手を入れながら事業を続けても先が見えているし、相続のことも考えて資産の整理もしておきたいから。』というのがオーナー様のお考えでした。
まず当社が着手したのは、老朽化した賃貸アパートに入居されている方への立ち退きの交渉。もともと当社が管理をお任せいただいている物件だったため、交渉もスムーズにすすみ、退去をお願いした方には、ご希望条件にあったお引っ越し先をご紹介させていただくことができました。
次に実行したのが、Y様ご所有の土地の売却。Y様は自宅から少し離れた場所にご所有されている土地(駐車場として確定申告)を売却して建て替え資金を調達されることをお考えでした。
しかし、不動産を買い換えた売却利益には譲渡所得税がかかり、せっかく売却がうまくいっても手元に残る資金は少なくなってしまいます
そのため当社からご提案させていただいたのが「事業用の資産を買い換えたときの特例」。
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)
その後の売却手続きも当社にお任せいただき、Y様は売却によって得た資金で老朽アパートを賃貸マンションに建て替え。賃貸事業の拡大と相続対策をあわせて実現することに成功されています。
Y様は「賃貸経営=投資」と長期的なお考えから、お建て替えをお考えになられました。
もちろん当社からも従来の建物と建替えた場合の詳細な収支の比較シミュレーションを提出させていただきましたが、単にキャッシュフローだけでもなく、建築を予定する地域の特徴や、ご入居ニーズの傾向に詳しい不動産会社に相談することが賃貸経営成功への近道です。
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